この時期は・・・

Posted by 修正確定 in 確定・修正申告:余談 on 11月 14th, 2008 |  Comments Off

前回もお話しましたが、もう時は11月中旬。
いよいよ年末調整や確定申告の時期になってきました。
今年こそは修正申告を受けないようにちゃんと準備をしなければ・・・
なんて勢いばかりは勇ましいのですが・・・いざ準備を始めようとしても何から始めていいものやら・・・。

会社の方ではつい先日年末調整の緑の用紙が配布されました。
基本は名前と住所だけを書いて印鑑を押して、総務の担当者の方へ提出していたのですが、結婚してからというもの生命保険などにいろいろ加入したためその分も書かなくてはいけなくなり、ちょっと大変です。
まぁ間違っていても担当者の方が修正してくれるとは思うのですが・・・。
でも、年末調整で記入した生命保険の金額などが違っていたのが、確定申告がおわってからだったら修正申告しなくちゃいけないのでしょうか・・・?
よくわからないのが日本の税システム。
結局は保険料って還付の金額になってくるわけだから少々違っていても生命保険の申請の最高額は5万円までだから、少々間違っていても何の問題もなし!ってことで・・・。
こんなこと、税務署の人が聞いたら激怒するでしょうね!
「修正申告してください!」なんて言われたらどうしよう・・・。

今年こそは修正申告の内容に、ちゃんと年の初めに医療費の領収書を入れる袋まで作って常に手の届く所に置いてあるので近々その領収書の金額を計算しなければいけないのですが・・・・。
医療費の控除っていくらからでしたっけ?
月10万円だったかな?
なんだか曖昧なので、次回までに調べておくこにします。
そうしないと修正申告するハメになっちゃいますからね!

準備開始!

Posted by 修正確定 in 確定・修正申告:余談 on 10月 14th, 2008 |  Comments Off

1年が経つのって本当に早いですよね?!
小学生の頃なんて1日がなんて長いんだろう・・・、1週間ってなんて長いんだろうなんて考えていたのに気がついたら『1年って早い』なんて考えるようになっていました。
そんな早い1年ですが、また嫌な時期になってきました。
季節的にも寒くなってきて体にこたえる時期になってきたのですが、そうではなく私が言いたいのは確定申告の時期になってきたということです。
『確定?』なんて今更言わないでくださいね!
毎年1回は必ず税務署にお世話にならなければいけない時期ですよ!
昨年は何かと確定を失敗してしまい・・・修正をすることになってしまいました。
今年こそは修正をしなくても済むように頑張らなくてはいけないのですが・・・。
そのためには時間に余裕をもって準備することが大切だと思ったのです。
今から確定に必要と思われる書類を整理することにします。
まず、てっとり早いところから言えば『医療費控除』・・・。
とりあえず今までもらった領収書を集めて1つの入れ物に入れておくことに・・・。
そして、次に必要となるのが各保険会社から送られてくる保険料控除に添付する書類(はがき)を取っておくこと。
とりあえず、今できることをしっかりしておけば心配はないと思うのですが・・・・。
今年は昨年の経験もあるし、準備も万全なので確定申告だけでOKだと思うんですが・・・
問題は来年。
来年家を新築する予定にしているので、何かと厄介な手続きが必要になると思うので・・・。
今から住宅を建てた場合の確定申告や修正申告について調べていきたいと思います。

ソフトを使って簡単確定・修正!

Posted by 修正確定 in 確定・修正申告:余談 on 9月 12th, 2008 |  Comments Off

年末から年明けは確定申告に向けて1年間の伝票の整理に追われることが多々あったと思います。
しかし、最近ではインターネットで確定・修正申告をする人が多くなったようです。
個人の家で確定申告をする際には、e-Taxソフトがあり他には電化製品を販売しているお店に行くと確定・修正申告用のソフトが販売されています。
e-Taxソフトの場合は電子証明書を取得するところから始まります。
始めはパソコンやインターネットで確定申告することがなれないかもしれませんが、このようなソフトを使いこなせるようになると今まで煩わしかった確定・修正申告がうそのように楽になります。

でも、節税の対策をしている人の場合インターネットで確定・修正申告すると税務署に目を付けられるのでは?
と不安になる方もいるかもしれませんが、最近のソフトは節税の対策はもちろん、もっとどうしたら節税できるか?というところまで考えてくれるそうです。

修正申告<延滞税>

Posted by 修正確定 in 確定・修正申告:延滞 on 7月 15th, 2008 |  Comments Off

修正申告の際には、加算税がペナルティーとして課されると言ってきましたが、加算税の他に『延滞税』も課されます。
これは、税金を納付しなければいけない日より遅れて納付すると課される罰金のことです。
この課される税金はどちらか1つというわけではありません加算税と延滞税の両方が課されるという意味です。

≪延滞税等の計算の基礎≫
基礎となる税額に1万円未満の端数があるとき又は税額が1万円未満のとき 
        ↓
  端数やその全額を切り捨てて計算

≪延滞税等の端数計算≫
●確定金額に100円未満の端数があるときや延滞税の額の金額が1000円未満のとき
        ↓
端数やその全額を切り捨てて計算

◆延滞税の計算期間
 ○期限内申告書を提出していたが、1年以上経過後に修正申告書を提出した場合
    法定納付期限から修正申告書の提出までの期間が1年超の場合
          ↓
   除算期間あり

修正申告<重加算税>

Posted by 修正確定 in 確定・修正申告:重加算 on 7月 10th, 2008 |  Comments Off

今回は、加算税の中でも最も重いと言っても過言ではない重加算税についてです。
重加算税とは税額を計算する際に元となる事実を隠ぺいしたり、偽装したりして脱税を図ったときに課されます。
万が一、法人税などを不正に申請しなかった場合などはかなり税金が課せられることになるのではないでしょうか?
①過少申告加算税に代えて加算されるとき⇒《 追加して納めるべき税金×35% 》
②無申告加算税に代えて加算されるとき⇒《 納めるべき税金(期限後に申告して納めた税金)×40% 》
③不納付加算税に代えて加算されるとき⇒《 源泉徴収をして納めるべき税金×35% 》

期限後に自発的に納めて罰則税率を軽減されているときは、重加算税は課せられない。

修正申告<不納付加算税>

Posted by 修正確定 in 確定・修正申告:加算 on 7月 7th, 2008 |  Comments Off

税務調査による申請の内容の誤りや申請をしなかった等の場合に課されるペナルティーを加算税といいます。
今回は、『不納付加算税』についてです。

不納付加算税

源泉徴収した税金を期限内に納めなかったときに不納付加加算税が加算されます。
《 源泉徴収をして納めるべき税金×10% 》
税務署から通知を受ける前に自ら税金を納めたときは、5%に軽減されていましたが、改正されてからは期限から1ヶ月以内に納付しなければいけなくなり、その納付前1年間は法定納期限後に納付されたことがない場合といった様に変更になった。
また、無申告(不納付)加算税は加算されなくなりました。

修正申告<無申告加算税>

Posted by 修正確定 in 確定・修正申告:加算 on 6月 30th, 2008 |  Comments Off

税務調査による申請の内容の誤りや申請をしなかった等の場合に課されるペナルティーを加算税といいます。
今回は、『無申告加算税』についてです。

無申告加算税

決められた期限の後に申請したり、申請しなかった場合、税務調査によって納付税額が決定されたときに加算される。
《 納めるべき税金(又は期限後に申請して納めた税金)×15%(20%) 》

以前、自発的に期限後に申請をしたとき加算される税金は5%に軽減されていたが、改正され、改正後からは申告書が期限から2週間以内に提出された場合で、税額が法定納期限までに納付されている場合に限り過去5年間に無申告 ・ 重加算税を賦課されていない場合となった。

修正申告<過少申告加算税>

Posted by 修正確定 in 確定・修正申告:加算 on 6月 21st, 2008 |  Comments Off

今までにも、無申告加算税や延滞税と言ってきましたが、修正をする場合それなりにペナルティーがつきます。
ペナルティーとは、税務調査によって申請の内容が違っていたり、申請しなかった場合に課される加算税のことをいいます。
日本は自主申告納税制度を採用しているため、この制度を維持するための目的として設けられているそうです。
この加算税にもいろいろありますので、今回からは加算税の種類にていて調べていこうとおもいます。
今回は『過少申告加算税』についてです。

過少申告加算税

税務署の調査によって修正申告をしたり、更正の処分を受けたときに課される。
追加で納めるべき税金が期限内に申請したものや50万円のいずれか追い金額を超えるときにその超える部分が税金となる。
*申請後誤りを発見して自発的に修正申告をしたときは過少申告加算税は
  課されない

法人税の確定申告

Posted by 修正確定 in 確定・修正申告:税金 on 6月 6th, 2008 |  Comments Off

今回は法人税について勉強します。
前回までと同様にペナルティーが課されないよう、最大限の努力が必要ですが、期限が過ぎてしまった場合など、いろんな視点から法人税と修正申告や確定申告の関わりを見ていきたいと思います。

◆確定申告の種類

期限内申告とは確定申告書を期限内に提出した場合のことを言う。
期限後申告とは確定申告書を期限後に提出した場合のことを言う。

◆期限を過ぎて申告した場合

無申告加算税:税務調査や更正などの決定があることを予知し、提出したものではなく、納付する税額にでも5%が課される。また、税務署に指摘されて申告する場合は、15%から20%が課される。

延滞税:決められた納期限の翌日から完納する日までの日数に応じて年14.6%(2ヶ月を経過する日までは、年7.3%)が、未納分に課される。

◆間に合わない場合
資料不足や会計の入力が不正確な場合は、入力出来ている分だけで期限内に申請をする。
        ↓
   資料を受領・入力の検査
        ↓
       修正申告

 *調査や更正を予知しないでした修正申告の場合には、過少申告加算税
   は課されない

相続税の確定申告と納税②

Posted by 修正確定 in 確定・修正申告:税金 on 5月 31st, 2008 |  Comments Off

前回に引き続き、相続税の申請と納税についてです。
こんなことやあんなことが起こった場合どうしたらいいの?という視点から調べました!

◆申請後に、こんなことが起こったら!

①未分割だった遺産分割方法が決まった
②遺留分の減殺請求に基づいて納税額が確定した
③遺贈に関係する遺言書が見つかった(または放棄があった)
④配偶者が財産を取得した。
⑤権利帰属の訴えによって判決があった
⑥認知の訴えによる裁判の確定(分割後の請求によって額が決定)
⑦退職金が支給された。

4ヶ月以内にこうする!
 税額が増える場合 → 修正
 税額が減る場合 → 更正の請求

◆相続税を現金で一度に納付出来ない場合

延納制度
相続財産や相続以外の相続人の現金資産の状況を調査勘案し一括現金納入が難しいと判断された場合は分割納付が認められる。
しかし、延納の条件としては①相続税が10万円を超えている②一時に金銭納付が困難な理由があり、その金額は範囲内とする③延納税額に相当する担保が必要な場合。(この場合は「延納申請書」と「担保提供関係書類を提出しなければならない。)

◆延納制度を利用しても困難な場合

物納制度
相続財産や相続人の現金資産の状況など将来的に確実な収入を計算しても 「延納することが困難」と認められた場合に限り、現物納付が認められる。
条件として、①延納によっても金銭納入が困難なうえ、その困難とする金額の範囲内②物納財産は相続によって取得した日本国内にある財産であり、物納が認められるためには、申告期限までに「物納申請書」を提出しなければいけない。
また、税務署長の許可が必要になる。