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	<title>修正申告・確定申告Lets study</title>
	<link>http://www.websitelotto.com</link>
	<description>確定申告と修正申告について勉強しましょう！</description>
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		<title>還付金をもらうために</title>
		<description><![CDATA[医療費が多くかかった人や家を買った人は払った金額が返ってくることがあり、そのことを還付金と呼ぶのですが、もしそうであったとしても税務署から還付金があたるので申告をしてくださいという通知はありません。
これを知っていない人は損をすることになりますので、キチンと知っておきたいものです。
もう前のことだしと諦めているかもしれませんが、実は会社員であれば５年さかのぼっての申告も可能なので、もし還付金をもらっていなくて申告をしていない人はこの際行ってみてはいかがでしょうか。
その際の方法ですが、まずは自分の住んでいる地域の税務署にまず行きましょう。
確定申告は所得税の申告になるおで税務署になります。
確定申告は通常２月１６日から３月１５日までなのですが、上記のような医療費、住宅ローンでの還付金であれば翌年の１月１日から５年間受付てくれるので、申告してきましょう。
ですが、気をつけたいことは会社員ではなく自営業を行っている人で上の条件に当てはまる人です。
自営業を行っている人ですと毎年確定申告をなさっていることとおもいますが、この場合払い過ぎた税金を返してほしいという厚生の請求となります。つまり確定申告から１年以内にしか受付てくれません。
自営業の人は注意しましょう。
さて還付金のもらい方ですが、まず確定申告についての知識はあまりないと思いますが、もしわからないことがあれば税務署に聞いてみましょう。
電話でも聞くことが出来るので医療費控除について聞きたいのですがと要件を言えばすんなりつないでもらえます。もしどこに問い合わせすればわからないときはまず個人課税課に尋ねるとよいでしょう。
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		<title>会社員の確定申告</title>
		<description><![CDATA[確定申告とは個人の事業者の税金を確定する為ｎすることなのですが、個人の事業者ではなく会社などの給与所得の確定申告とはどうなっているのかというと、会社から社員の所得税の額をあらかじめ計算して、給料から天引きしているのです。
そして所得税はそこから会社で確定申告を行ってくれるので、会社員の人であれば確定申告のことを知らない人も多いと思います。
ただ、この方法ですと予想の所得税なので、実際その年の税額と違う場合があります。
そこでとられる方法が年末調整になるのです。
年末調整としてお金が返ってくるのは知っていても、このお金が何かわからないという人も中にはいるのですが、あらかじめ天引きされていた所得税が概算より少なかったため帰ってくるということになります。
ですが扶養控除や住宅ローンは会社に申請できるのですが、その他の控除に関しては会社では行ってくれません。
多くの人が税金を納め過ぎているなんてこともあるのです。
この納すぎた税金を返してもらうには、個人での確定申告が必要になります。
結構知らない人もいて、損をしている場合もあるのですよ。例えば医療費が年間で１０万円以上かかった場合なども還付金があったりします。
一度自分の所得税は払いすぎていないか調べてみるのもよいとおもますよ。
ただ、注意点としては給与所得で年間２０００万円を超える所得がる人は、会社では年末調整は行ってくれないことになっています。
しっかりと税務調査の徹底対策をおこなっている人もいますね。
会社で税金のことはやってくれるので、自分は何もしなくていいなんて考えず、自分の税金のことを知ってみることが大切ですよ。
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		<title>失業中の確定申告</title>
		<description><![CDATA[不況の影響で、失業中なんて方もいらっしゃると思います。
失業中に気になるのが、お金のことではないでしょうか。
その年に失業したのであれば、所得税は会社で払われていることになります。
このとき注意したいのが、そのあと年内に再就職をしなかった場合です。年内に再就職した場合には、その勤め先に以前の会社でもらった源泉徴収を提出すれば、その会社で年末調整してもらい、払い過ぎた分が戻ってくることになるのですが、就職しなかった場合には自分で確定申告を行い、過不足分を調整することが必要になります。
大抵の場合多めに徴収されていることが多いので、払い過ぎている税金が返ってくるほうが多いですね。
でも失業保険をもらっているから、その分の申告も必要になるのではないかと思うかもしれませんが、失業保険は課税の対象にはなっていないので確定申告の必要はありません。ですので、その年に再就職をしてない場合、ほかに収入がなければ確定申告を行って払い過ぎている分の税金を取り戻してみてはいかがでしょうか。
確定申告は毎年２月から３月の間に行われます。
書き方や、どのような書類が必要になるか気なると思いますが、税務署で聞けば詳しく教えてくれます。
間違いがあって修正申告をしなければ・・なんてことのならないように、出すときはしっかりと確認しましょうね。
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		<title>税理士さんに確定申告をお願いする？</title>
		<description><![CDATA[確定申告は無事済んだでしょうか。
今年始めて確定申告を行った人もいると思いますが、確定申告を個人で行うには大変ですよね。税務署の人からココがダメやあそこがダメなどといった感じで言われた人も多いのではないでしょうか。
始めて確定申告を行う人じゃなくてもあることですので、今回が初めてであればきっとこういったことを言われることも多いと思います。
自分で行うのは手間だなと感じる人も多いと思いますが、これを簡単にすます方法もあるのです。
それは税理士さんに頼むことです。
なにを当たり前なことをいうのかと思われるかもしれませんね。
税理士さんに頼みたいけれど、そういったものに頼るのには結構なお金がかかるからと思って自分で行っている人も多いと思います。
実は結構これが安くすむサービスを行っている税理士さんもいるのですよ。
個人事業者だったり、副収入があるので確定申告を行われなければならないのだけど、とても手間でやりたくないといった人にこのサービスがお勧めですよ。
しかも節税対策まで教えてくれるところもあるので、もしかしたらその費用も賄える結果になるかもしれません。
そして税理士さんが確定申告を行ってくれるのは信用性が高いですよね。なにか税務署から問い合わせがあったとしても税理士さんが対応してくれます。
お金がかかるからといって、税理士さんに頼むのを避けていたのであってもこのサービスは安く済むので、手間とお金のどちらを取るか一度考えてみるのはいかがでしょうか。安いところですと月３０００円という費用しかかかりません。
こういったサービスを利用してみるのも手ではないでしょうか。
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		<title>電子申告で間違えた？</title>
		<description><![CDATA[とうとう今年も確定申告がはじまりましたね。
皆さんはもう確定申告はもう済ませましたでしょうか？修正のないように、しっかりとできましたか？
前回紹介したインターネットで行う方法ですが、データを送信した後に間違いに気づきどうしたらよいかを悩んでいる人もいないでしょうか？
このままでしたら修正が来るかもしれないと困っているとおもいますが、これはちゃんと修正することができます。
ポータルセンターから受付済みのデータをダウンロードして行うことになるのですが、これは受け付けが終わってから７日以内に行うことが必要になります。
その手順ですが修正する部分の受け付け通知を表示してください。メッセージ紹介画面で添付ファイルのダウンロードボタンをクリック。そうしてダウンロードしたら、申告作成メニューからデータ読み込みの部分を選択し、一覧画面からデータのインポートを選びインポートを行います。
そこで申告たしたデータの準備を行うを選んでください。ここで注意したいのが、作成状況が受け付け済みと表示されているかどうかです。
受け付け済みになっていたら、申告データの準備画面が表示されるので、事業年度を変更し作成条件を決定するのボタンを押してください。
その後訂正申告なのか、修正申告なのか選ぶ画面にでます。
必要に応じて選ぶようにしまよう。
そうして内容を変更できたら、電子署名を行い送信してください。
まだまだ電子申告は広まっていませんが、これからはきっとこの方法に移行することとなると思います。
なれないうちはどうしたらよいか悩むこともあるとはおもいますが、これからもっと使いやすくなってくるとは思いますし、ぜひ利用してみてはいかがでしょうか。
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		<title>e-tax</title>
		<description><![CDATA[そろそろ確定申告がはじまりますね。
そこで利用したいのが、e-taxというシステム。
これはあらかじめ開始届け出書類を提出し、利用者識別番号を取得しておけばインターネットで国税に関する申告や納税、申請や届け出ができるようになる手続きのシステムのことです。
このシステムを利用したなら本人の電子書類や電子証明書をつけて期限内にe-taxで行うと、所得税額から最高で５０００円もの控除が出来てしまいます。
５０００円もお得になるのなら、使ってみたいと思うのではないでしょうか。
ただ、平成１９年や２０年にこの控除を受けたかたは受けれないのですが今年から始めてみようなんて人にはうれしい控除ですよね。
そしてこのe-taxを利用すると、医療費の領収書や源泉徴収などは記載内容を入力して送信することで、提出や提示の必要がなくなります。期限から３年は税務署からの書類提出や提示は求められることもあるそうですが、便利ですよね。
あと還付金が書面で出した時と比べて早期に処理してくれるのもありがたいことです。
書類の提出では還付金は忘れたころにやってくるなんてことも多かったのですが、これですと３週間程度で帰ってきます。さすがインターネットの力といったところでしょうか。
この時期人の多い場所に行かなくても、２４時間e-taxで受け付けてくれるのは忙しい時期には助かりますね。
ただ、もちろんインターネットでやっても間違いがあると修正申告が必要になりますので、なんども確認してからにしましょうね。
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		<title>確定申告の修正について</title>
		<description><![CDATA[確定申告をしたあとに、間違いに気づきどうしたらよいかあわてる人もいると思います。
こういった場合どうすればよいのでしょうか。
こういった場合は税が増加するか減少するかによっての手続き方法が異なります。
まず減少する場合。
確定申告において記載した課税標準や税額などの計算が法律の規定に従っていなかったり、申告書に記載した納付する税が多かった場合、紀彩した純損失や雑損失、繰越損失の金額が少ない場合や記載忘れの場合、記載した還付金の額が少ない、金額のし忘れでは確定申告の期限から1年以内であれば、訂正を求める公正請求書を提出することが出来ます。
ただ、更生による請求書の提出で、すぐに税額が変わるといったことはなく、税務署長が請求に関しての調査してからになります。
確定申告は3月15日となっています。そろそろ確定申告の季節になりましたね。
次に増加する修正申告の場合。
税務署長からの更生がくるまでは修正申告を提出できるようになっています。
申告漏れとなっていた所得があり、納付する税額に不足のある場合、記載した純損失などの金額が過大である場合、記載した還付金のに相当する税額が課題である場合、納付の税額を記載し忘れた場合といったような場合ですね。
修正申告は確定申告の受け付け期間の後、すぐ税務署にいって手続きを取る必要があります。
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		<title>贈与税の確定申告</title>
		<description><![CDATA[修正申告といえば、鳩山首相が母親から十一億円超の資金提供を受けていた件がニュースになっていましたね。
司法の判断を待つとか言って避難を受けていましたが、確定申告は自己申告するものですよね。判断を待つものじゃないのですが・・・。
人ですから申告を間違えてしまう場合もあると思いますが、申告漏れが疑われるのなら自分で調べて自分で修正申告しなければいけませんのですが、首相ともなると忙しいという理由で許されるのでしょうかね。
今回のニュースは首相という目立つ立場ではなければ、ばれずに贈与税を納めることはなかったかもしれません。今回はばれてしまったため過去数年分の修正申告をして終わりとなるわけですが、このような手法をまねする人が増えるかもしれませんね。
月々親から子や孫へ、証拠が残らない形で現金を贈与して本来義務であるはずの確定申告を一切しなければ贈与税が丸々儲かることになります。もしばれても、知りませんでしたからといって修正申告を知ればよいというわけです。
贈与税はもともと申告がない限り事実を補足しにくい性質ものです。
こういった手法を国のリーダーが悪しき手本を見せてしまいました。このような開き直りを見せられては贈与税を真面目に確定申告している人にとってはとても不快なものに見えたのではないでしょうか。
贈与税の確定申告については知らない人も多いと思いますが、百十万円を超える金額をもらった場合贈与税がかかります。修正申告をしなくてもよいように、ちゃんと確定申告をしたいものです。。
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	<item>
		<title>税額が増加する場合の修正申告の方法</title>
		<description><![CDATA[早いものでもう11月ですよね！
あっという間に年末になりそしてまた新たな１年が始まると思うと、本当に１年が経過するのが早いとしみじみ思ってしまいます。
今まで修正申告や確定申告についてお話していますが、今回は少し早いですが確定申告をした後に修正する方法をお話していこうと思います。
確定申告後に申告内容が間違っていたことに気付いた場合、どのように修正申告をした方がいいのか？！ということはみなさん分かっていると思いますが、確定申告のないようを修正する場合はその税額が減少するのか増加すのかによって手続きが違ってくることはおわかりでしょうか？！
この点をしっかりと理解していないと、自分がなぜ修正申告をしなくちゃいけないのか？！本当に修正申告をする必要があるのか？！ということが分かっていないことと同じだといえるかもしれません。
今回は確定申告後に税額が増加する場合の修正申告の方法についてお話していきたいと思います。
◆税額が増加する場合の修正申告の方法
確定申告後に申告漏れに気付いた場合は、自発的に是正する申告をすることを修正申告といい、その申告について税務署長から更生の請求があるまでは、修正申告書を提出することが出来るようになっているのです。
更生の請求というのは、税額に誤りがあるときに正当な金額に改める処分のことを言います。
具体的に確定申告で申告漏れとなり所得があり納付する金額に不足がある場合や、記載した損失などの金額が課題である場合や、記載した還付金の額に相当する税額が過大だった場合や、納付する税額を記載しなかった場合などに修正申告が該当します。
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		<title>年金と確定申告</title>
		<description><![CDATA[先日、社会保険事務所からある通知が届いたんです。
それは「年金特別急便」数年前の年金未納問題からこのような通知が定期的に送られてくるようになったのですが、今回は年金をもらった人の確定申告についてお話していこうと思います。
年金をもらった人は原則として確定申告の必要があるのです。
申告としては雑所得として申告することになるのですが、年金には「公的年金」と「個人年金」の２種類があり、「公的年金」とは国民年金、厚生年金などの社会保険制度に基づく年金や恩給、適格退職年金契約に基づく年金のことを言うそうです。
そして、個人年金と言えば、生命保険契約に基づく年金や、郵便年金から支払われるような年金のことを言います。
公的年金や個人年金による収入は「雑所得」の区分で年金収入に応じて一定の計算方法で「所得全額」というものを算出するのです。
どの年金も、年金額が一定以上の場合、その支払の際に所得税が源泉徴収されているので確定申告書第2表の所得内訳の欄に源泉徴収された所得額を記入し、納付税額から引くということを忘れてはいけません。
個人年金の場合は、確定申告の第2表の雑所得に関する事項の欄に収入金額、必要経費などを記入することになります。
確定申告というのはただでさえ難しいものなので、年金となると特に複雑だと思われることが多いと思いますが、修正申告をしなくてはいけなくなることのないように十分に注意して確定申告を行うようにしてください。
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