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	<title>修正申告・確定申告Lets study</title>
	<link>http://www.websitelotto.com</link>
	<description>確定申告と修正申告について勉強しましょう！</description>
	<pubDate>Fri, 12 Sep 2008 04:26:33 -0500</pubDate>
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		<title>ソフトを使って簡単確定・修正！</title>
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		<pubDate>Fri, 12 Sep 2008 13:23:49 -0500</pubDate>
		<dc:creator>修正確定</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[確定・修正申告：余談]]></category>

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		<description><![CDATA[年末から年明けは確定申告に向けて１年間の伝票の整理に追われることが多々あったと思います。
しかし、最近ではインターネットで確定・修正申告をする人が多くなったようです。
個人の家で確定申告をする際には、e－Taxソフトがあり他には電化製品を販売しているお店に行くと確定・修正申告用のソフトが販売されています。
e－Taxソフトの場合は電子証明書を取得するところから始まります。
始めはパソコンやインターネットで確定申告することがなれないかもしれませんが、このようなソフトを使いこなせるようになると今まで煩わしかった確定・修正申告がうそのように楽になります。
でも、節税の対策をしている人の場合インターネットで確定・修正申告すると税務署に目を付けられるのでは？
と不安になる方もいるかもしれませんが、最近のソフトは節税の対策はもちろん、もっとどうしたら節税できるか？というところまで考えてくれるそうです。
]]></description>
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		<title>修正申告＜延滞税＞</title>
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		<pubDate>Tue, 15 Jul 2008 15:24:23 -0500</pubDate>
		<dc:creator>修正確定</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[確定・修正申告：延滞]]></category>

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		<description><![CDATA[修正申告の際には、加算税がペナルティーとして課されると言ってきましたが、加算税の他に『延滞税』も課されます。
これは、税金を納付しなければいけない日より遅れて納付すると課される罰金のことです。
この課される税金はどちらか１つというわけではありません加算税と延滞税の両方が課されるという意味です。
≪延滞税等の計算の基礎≫
基礎となる税額に１万円未満の端数があるとき又は税額が１万円未満のとき　
　　　　　　　　↓
　　端数やその全額を切り捨てて計算
≪延滞税等の端数計算≫
●確定金額に１００円未満の端数があるときや延滞税の額の金額が１０００円未満のとき
　　　　　　　　↓
端数やその全額を切り捨てて計算
◆延滞税の計算期間
　○期限内申告書を提出していたが、１年以上経過後に修正申告書を提出した場合
　　　　法定納付期限から修正申告書の提出までの期間が１年超の場合
　　　　　　　　　　↓
 　　除算期間あり
]]></description>
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		</item>
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		<title>修正申告＜重加算税＞</title>
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		<pubDate>Thu, 10 Jul 2008 15:24:02 -0500</pubDate>
		<dc:creator>修正確定</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[確定・修正申告：重加算]]></category>

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		<description><![CDATA[今回は、加算税の中でも最も重いと言っても過言ではない重加算税についてです。
重加算税とは税額を計算する際に元となる事実を隠ぺいしたり、偽装したりして脱税を図ったときに課されます。
万が一、法人税などを不正に申請しなかった場合などはかなり税金が課せられることになるのではないでしょうか？
①過少申告加算税に代えて加算されるとき⇒《 追加して納めるべき税金×３５％ 》
②無申告加算税に代えて加算されるとき⇒《 納めるべき税金（期限後に申告して納めた税金）×４０％ 》
③不納付加算税に代えて加算されるとき⇒《 源泉徴収をして納めるべき税金×３５％ 》
期限後に自発的に納めて罰則税率を軽減されているときは、重加算税は課せられない。
]]></description>
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		<title>修正申告＜不納付加算税＞</title>
		<link>http://www.websitelotto.com/archives/5</link>
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		<pubDate>Mon, 07 Jul 2008 15:23:02 -0500</pubDate>
		<dc:creator>修正確定</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[確定・修正申告：加算]]></category>

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		<description><![CDATA[税務調査による申請の内容の誤りや申請をしなかった等の場合に課されるペナルティーを加算税といいます。
今回は、『不納付加算税』についてです。
不納付加算税
源泉徴収した税金を期限内に納めなかったときに不納付加加算税が加算されます。
《 源泉徴収をして納めるべき税金×１０％ 》
税務署から通知を受ける前に自ら税金を納めたときは、５％に軽減されていましたが、改正されてからは期限から１ヶ月以内に納付しなければいけなくなり、その納付前１年間は法定納期限後に納付されたことがない場合といった様に変更になった。
また、無申告（不納付）加算税は加算されなくなりました。
]]></description>
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		</item>
		<item>
		<title>修正申告＜無申告加算税＞</title>
		<link>http://www.websitelotto.com/archives/4</link>
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		<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 15:16:31 -0500</pubDate>
		<dc:creator>修正確定</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[確定・修正申告：加算]]></category>

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		<description><![CDATA[税務調査による申請の内容の誤りや申請をしなかった等の場合に課されるペナルティーを加算税といいます。
今回は、『無申告加算税』についてです。
無申告加算税
決められた期限の後に申請したり、申請しなかった場合、税務調査によって納付税額が決定されたときに加算される。
《 納めるべき税金（又は期限後に申請して納めた税金）×１５％(２０％） 》
以前、自発的に期限後に申請をしたとき加算される税金は５％に軽減されていたが、改正され、改正後からは申告書が期限から２週間以内に提出された場合で、税額が法定納期限までに納付されている場合に限り過去５年間に無申告 ・ 重加算税を賦課されていない場合となった。
]]></description>
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		<item>
		<title>修正申告＜過少申告加算税＞</title>
		<link>http://www.websitelotto.com/archives/3</link>
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		<pubDate>Sat, 21 Jun 2008 15:03:39 -0500</pubDate>
		<dc:creator>修正確定</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[確定・修正申告：加算]]></category>

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		<description><![CDATA[今までにも、無申告加算税や延滞税と言ってきましたが、修正をする場合それなりにペナルティーがつきます。
ペナルティーとは、税務調査によって申請の内容が違っていたり、申請しなかった場合に課される加算税のことをいいます。
日本は自主申告納税制度を採用しているため、この制度を維持するための目的として設けられているそうです。
この加算税にもいろいろありますので、今回からは加算税の種類にていて調べていこうとおもいます。
今回は『過少申告加算税』についてです。
過少申告加算税
税務署の調査によって修正申告をしたり、更正の処分を受けたときに課される。
追加で納めるべき税金が期限内に申請したものや５０万円のいずれか追い金額を超えるときにその超える部分が税金となる。
＊申請後誤りを発見して自発的に修正申告をしたときは過少申告加算税は
　 課されない
]]></description>
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		<title>法人税の確定申告</title>
		<link>http://www.websitelotto.com/archives/9</link>
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		<pubDate>Fri, 06 Jun 2008 14:50:31 -0500</pubDate>
		<dc:creator>修正確定</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[確定・修正申告：税金]]></category>

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		<description><![CDATA[今回は法人税について勉強します。
前回までと同様にペナルティーが課されないよう、最大限の努力が必要ですが、期限が過ぎてしまった場合など、いろんな視点から法人税と修正申告や確定申告の関わりを見ていきたいと思います。
◆確定申告の種類
期限内申告とは確定申告書を期限内に提出した場合のことを言う。
期限後申告とは確定申告書を期限後に提出した場合のことを言う。
◆期限を過ぎて申告した場合
無申告加算税：税務調査や更正などの決定があることを予知し、提出したものではなく、納付する税額にでも５％が課される。また、税務署に指摘されて申告する場合は、１５％から２０％が課される。
延滞税：決められた納期限の翌日から完納する日までの日数に応じて年14.6％（2ヶ月を経過する日までは、年7.3％）が、未納分に課される。
◆間に合わない場合
資料不足や会計の入力が不正確な場合は、入力出来ている分だけで期限内に申請をする。
　　　　　　　　↓
　　　資料を受領・入力の検査
　　　　　　　　↓
　　　　　　　修正申告
　＊調査や更正を予知しないでした修正申告の場合には、過少申告加算税
　　 は課されない
]]></description>
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		</item>
		<item>
		<title>相続税の確定申告と納税②</title>
		<link>http://www.websitelotto.com/archives/11</link>
		<comments>http://www.websitelotto.com/archives/11#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 May 2008 14:13:38 -0500</pubDate>
		<dc:creator>修正確定</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[確定・修正申告：税金]]></category>

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		<description><![CDATA[前回に引き続き、相続税の申請と納税についてです。
こんなことやあんなことが起こった場合どうしたらいいの？という視点から調べました！
◆申請後に、こんなことが起こったら！
①未分割だった遺産分割方法が決まった
②遺留分の減殺請求に基づいて納税額が確定した
③遺贈に関係する遺言書が見つかった（または放棄があった）
④配偶者が財産を取得した。
⑤権利帰属の訴えによって判決があった
⑥認知の訴えによる裁判の確定（分割後の請求によって額が決定）
⑦退職金が支給された。
４ヶ月以内にこうする！
　税額が増える場合 → 修正
　税額が減る場合 → 更正の請求
◆相続税を現金で一度に納付出来ない場合
延納制度
相続財産や相続以外の相続人の現金資産の状況を調査勘案し一括現金納入が難しいと判断された場合は分割納付が認められる。
しかし、延納の条件としては①相続税が１０万円を超えている②一時に金銭納付が困難な理由があり、その金額は範囲内とする③延納税額に相当する担保が必要な場合。（この場合は「延納申請書」と「担保提供関係書類を提出しなければならない。）
◆延納制度を利用しても困難な場合
物納制度
相続財産や相続人の現金資産の状況など将来的に確実な収入を計算しても 「延納することが困難」と認められた場合に限り、現物納付が認められる。
条件として、①延納によっても金銭納入が困難なうえ、その困難とする金額の範囲内②物納財産は相続によって取得した日本国内にある財産であり、物納が認められるためには、申告期限までに「物納申請書」を提出しなければいけない。
また、税務署長の許可が必要になる。
]]></description>
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		</item>
		<item>
		<title>相続税の確定申告と納税</title>
		<link>http://www.websitelotto.com/archives/10</link>
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		<pubDate>Tue, 20 May 2008 14:00:58 -0500</pubDate>
		<dc:creator>修正確定</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[確定・修正申告：税金]]></category>

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		<description><![CDATA[確定申告と修正申告を勉強する上で、相続税を例にあげて確定申告と納税の方法や相続税を金銭で一時に納付できないときは？やこんなことがあったら？や修正など、いろんな視点から勉強していきたいと思います。
◆相続税の申請と脳ｚ製
相続税の申請は被相続人が亡くなってから１０ヶ月以内に住んでいる地域の税務署に相続人が連名でセイン性する。（期限は１０ヶ月以内）
注意することとして、遺産分割がけっていしないときは未分割のまま相続したものとして紳士絵する。
期限を過ぎて申請した場合は、いろんな加算税が課され、延納は期限内に申請することが提出の条件なため認められない。
◆間に合わない場合の応急措置
分かっている財産だけで期限内に申請をする
　　　　＋
　　　延納申請
　　　　↓
分割協議・遺産の調査
　　　　↓
　　　修正
相続人がもめていて、期限内に申請書が提出できない場合は、共同提出をあきらめて相続人別に相続税の申請を提出する。
＊この場合は、無申告加算税の課税の回避ができる
]]></description>
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		</item>
		<item>
		<title>確定申告について</title>
		<link>http://www.websitelotto.com/archives/8</link>
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		<pubDate>Thu, 08 May 2008 13:42:06 -0500</pubDate>
		<dc:creator>修正確定</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[確定・修正申告：税金]]></category>

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		<description><![CDATA[サラリーマンなど会社勤めをしている人は、給与から自動的に天引きされているのが所得税で、特に確定申告の必要はありません。
しかし、自営業の人などは確定申告をしなければいけません。
今回は、所得税を確定申告する方法や、修正申告の方法などを調べてみました。
◆所得税の確定申告
確定申告とは、1月1日から12月31日までの1年間の所得を自ら計算し納税することをいいます。。
給与所得者の場合は、会社が年末調整で納税額を計算して源泉徴収をしてくれるため確定申告の必要はありません。
しかし、副業や年金など給与とは別の所得の合計が２０万以上ある場合は別に確定申告する必要があります。
期限に間に合わなかった場合
あくまでも応急処置としての方法ですので、期限が過ぎてから修正する場合はは不利にならないようにする努力が必要です。
◆確定申告の種類
期限内申告
確定申告書を期限内に提出した場合には下記の適用が受けられます。
　・損失の繰越控除の適用
　・青色の特別控除の適用
　・振替納税の適用
　・延納（２回分割納税）の適用
期限後申告
確定申告書を期限後に提出した場合は上記で受けることのできた適用が受けられなくなります。
◆期限を過ぎて提出した場合
無申告加算税
更正や決定があることを察知して提出したものでなくても納税額に５％が加算される。
税務署に指摘されてから提出する場合は１５％～２０％加算される
延滞税
法定納期限の翌日から完納までの日数に応じて年14.6％が未納分に加算される。
◆間に合わない場合の応急措置
資料不足や会計入力が不正確な場合は入力できている資料だけで期限内に提出する方法を考える。
＊調査 や 更正を予知しないでした修正の場合には、加算税は課されない
]]></description>
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