Archive for 7月, 2008

修正申告<延滞税>

火曜日, 7月 15th, 2008

修正申告の際には、加算税がペナルティーとして課されると言ってきましたが、加算税の他に『延滞税』も課されます。
これは、税金を納付しなければいけない日より遅れて納付すると課される罰金のことです。
この課される税金はどちらか1つというわけではありません加算税と延滞税の両方が課されるという意味です。
≪延滞税等の計算の基礎≫
基礎となる税額に1万円未満の端数があるとき又は税額が1万円未満のとき 
        ↓
  端数やその全額を切り捨てて計算
≪延滞税等の端数計算≫
●確定金額に100円未満の端数があるときや延滞税の額の金額が1000円未満のとき
        ↓
端数やその全額を切り捨てて計算
◆延滞税の計算期間
 ○期限内申告書を提出していたが、1年以上経過後に修正申告書を提出した場合
    法定納付期限から修正申告書の提出までの期間が1年超の場合
          ↓
   除算期間あり

修正申告<重加算税>

木曜日, 7月 10th, 2008

今回は、加算税の中でも最も重いと言っても過言ではない重加算税についてです。
重加算税とは税額を計算する際に元となる事実を隠ぺいしたり、偽装したりして脱税を図ったときに課されます。
万が一、法人税などを不正に申請しなかった場合などはかなり税金が課せられることになるのではないでしょうか?
①過少申告加算税に代えて加算されるとき⇒《 追加して納めるべき税金×35% 》
②無申告加算税に代えて加算されるとき⇒《 納めるべき税金(期限後に申告して納めた税金)×40% 》
③不納付加算税に代えて加算されるとき⇒《 源泉徴収をして納めるべき税金×35% 》
期限後に自発的に納めて罰則税率を軽減されているときは、重加算税は課せられない。

修正申告<不納付加算税>

月曜日, 7月 7th, 2008

税務調査による申請の内容の誤りや申請をしなかった等の場合に課されるペナルティーを加算税といいます。
今回は、『不納付加算税』についてです。
不納付加算税
源泉徴収した税金を期限内に納めなかったときに不納付加加算税が加算されます。
《 源泉徴収をして納めるべき税金×10% 》
税務署から通知を受ける前に自ら税金を納めたときは、5%に軽減されていましたが、改正されてからは期限から1ヶ月以内に納付しなければいけなくなり、その納付前1年間は法定納期限後に納付されたことがない場合といった様に変更になった。
また、無申告(不納付)加算税は加算されなくなりました。