修正申告<無申告加算税>

税務調査による申請の内容の誤りや申請をしなかった等の場合に課されるペナルティーを加算税といいます。
今回は、『無申告加算税』についてです。

無申告加算税

決められた期限の後に申請したり、申請しなかった場合、税務調査によって納付税額が決定されたときに加算される。
《 納めるべき税金(又は期限後に申請して納めた税金)×15%(20%) 》

以前、自発的に期限後に申請をしたとき加算される税金は5%に軽減されていたが、改正され、改正後からは申告書が期限から2週間以内に提出された場合で、税額が法定納期限までに納付されている場合に限り過去5年間に無申告 ・ 重加算税を賦課されていない場合となった。

Filed under: 確定・修正申告:加算 — 修正確定 15:16:31

修正申告<過少申告加算税>

今までにも、無申告加算税や延滞税と言ってきましたが、修正をする場合それなりにペナルティーがつきます。
ペナルティーとは、税務調査によって申請の内容が違っていたり、申請しなかった場合に課される加算税のことをいいます。
日本は自主申告納税制度を採用しているため、この制度を維持するための目的として設けられているそうです。
この加算税にもいろいろありますので、今回からは加算税の種類にていて調べていこうとおもいます。
今回は『過少申告加算税』についてです。

過少申告加算税

税務署の調査によって修正申告をしたり、更正の処分を受けたときに課される。
追加で納めるべき税金が期限内に申請したものや50万円のいずれか追い金額を超えるときにその超える部分が税金となる。
*申請後誤りを発見して自発的に修正申告をしたときは過少申告加算税は
  課されない

Filed under: 確定・修正申告:加算 — 修正確定 15:03:39

法人税の確定申告

今回は法人税について勉強します。
前回までと同様にペナルティーが課されないよう、最大限の努力が必要ですが、期限が過ぎてしまった場合など、いろんな視点から法人税と修正申告や確定申告の関わりを見ていきたいと思います。

◆確定申告の種類

期限内申告とは確定申告書を期限内に提出した場合のことを言う。
期限後申告とは確定申告書を期限後に提出した場合のことを言う。

◆期限を過ぎて申告した場合

無申告加算税:税務調査や更正などの決定があることを予知し、提出したものではなく、納付する税額にでも5%が課される。また、税務署に指摘されて申告する場合は、15%から20%が課される。

延滞税:決められた納期限の翌日から完納する日までの日数に応じて年14.6%(2ヶ月を経過する日までは、年7.3%)が、未納分に課される。

◆間に合わない場合
資料不足や会計の入力が不正確な場合は、入力出来ている分だけで期限内に申請をする。
        ↓
   資料を受領・入力の検査
        ↓
       修正申告

 *調査や更正を予知しないでした修正申告の場合には、過少申告加算税
   は課されない

Filed under: 確定・修正申告:税金 — 修正確定 14:50:31