法人税の確定申告

今回は法人税について勉強します。
前回までと同様にペナルティーが課されないよう、最大限の努力が必要ですが、期限が過ぎてしまった場合など、いろんな視点から法人税と修正申告や確定申告の関わりを見ていきたいと思います。

◆確定申告の種類

期限内申告とは確定申告書を期限内に提出した場合のことを言う。
期限後申告とは確定申告書を期限後に提出した場合のことを言う。

◆期限を過ぎて申告した場合

無申告加算税:税務調査や更正などの決定があることを予知し、提出したものではなく、納付する税額にでも5%が課される。また、税務署に指摘されて申告する場合は、15%から20%が課される。

延滞税:決められた納期限の翌日から完納する日までの日数に応じて年14.6%(2ヶ月を経過する日までは、年7.3%)が、未納分に課される。

◆間に合わない場合
資料不足や会計の入力が不正確な場合は、入力出来ている分だけで期限内に申請をする。
        ↓
   資料を受領・入力の検査
        ↓
       修正申告

 *調査や更正を予知しないでした修正申告の場合には、過少申告加算税
   は課されない

Filed under: 確定・修正申告:税金 — 修正確定 14:50:31

相続税の確定申告と納税②

前回に引き続き、相続税の申請と納税についてです。
こんなことやあんなことが起こった場合どうしたらいいの?という視点から調べました!

◆申請後に、こんなことが起こったら!

①未分割だった遺産分割方法が決まった
②遺留分の減殺請求に基づいて納税額が確定した
③遺贈に関係する遺言書が見つかった(または放棄があった)
④配偶者が財産を取得した。
⑤権利帰属の訴えによって判決があった
⑥認知の訴えによる裁判の確定(分割後の請求によって額が決定)
⑦退職金が支給された。

4ヶ月以内にこうする!
 税額が増える場合 → 修正
 税額が減る場合 → 更正の請求

◆相続税を現金で一度に納付出来ない場合

延納制度
相続財産や相続以外の相続人の現金資産の状況を調査勘案し一括現金納入が難しいと判断された場合は分割納付が認められる。
しかし、延納の条件としては①相続税が10万円を超えている②一時に金銭納付が困難な理由があり、その金額は範囲内とする③延納税額に相当する担保が必要な場合。(この場合は「延納申請書」と「担保提供関係書類を提出しなければならない。)

◆延納制度を利用しても困難な場合

物納制度
相続財産や相続人の現金資産の状況など将来的に確実な収入を計算しても 「延納することが困難」と認められた場合に限り、現物納付が認められる。
条件として、①延納によっても金銭納入が困難なうえ、その困難とする金額の範囲内②物納財産は相続によって取得した日本国内にある財産であり、物納が認められるためには、申告期限までに「物納申請書」を提出しなければいけない。
また、税務署長の許可が必要になる。

Filed under: 確定・修正申告:税金 — 修正確定 14:13:38

相続税の確定申告と納税

確定申告と修正申告を勉強する上で、相続税を例にあげて確定申告と納税の方法や相続税を金銭で一時に納付できないときは?やこんなことがあったら?や修正など、いろんな視点から勉強していきたいと思います。

◆相続税の申請と脳z製
相続税の申請は被相続人が亡くなってから10ヶ月以内に住んでいる地域の税務署に相続人が連名でセイン性する。(期限は10ヶ月以内)
注意することとして、遺産分割がけっていしないときは未分割のまま相続したものとして紳士絵する。
期限を過ぎて申請した場合は、いろんな加算税が課され、延納は期限内に申請することが提出の条件なため認められない。

◆間に合わない場合の応急措置

分かっている財産だけで期限内に申請をする
    +
   延納申請
    ↓
分割協議・遺産の調査
    ↓
   修正

相続人がもめていて、期限内に申請書が提出できない場合は、共同提出をあきらめて相続人別に相続税の申請を提出する。
*この場合は、無申告加算税の課税の回避ができる

Filed under: 確定・修正申告:税金 — 修正確定 14:00:58

確定申告について

サラリーマンなど会社勤めをしている人は、給与から自動的に天引きされているのが所得税で、特に確定申告の必要はありません。
しかし、自営業の人などは確定申告をしなければいけません。
今回は、所得税を確定申告する方法や、修正申告の方法などを調べてみました。

所得税の確定申告
確定申告とは、1月1日から12月31日までの1年間の所得を自ら計算し納税することをいいます。。
給与所得者の場合は、会社が年末調整で納税額を計算して源泉徴収をしてくれるため確定申告の必要はありません。
しかし、副業や年金など給与とは別の所得の合計が20万以上ある場合は別に確定申告する必要があります。

期限に間に合わなかった場合
あくまでも応急処置としての方法ですので、期限が過ぎてから修正する場合はは不利にならないようにする努力が必要です。

◆確定申告の種類

期限内申告
確定申告書を期限内に提出した場合には下記の適用が受けられます。
 ・損失の繰越控除の適用
 ・青色の特別控除の適用
 ・振替納税の適用
 ・延納(2回分割納税)の適用

期限後申告
確定申告書を期限後に提出した場合は上記で受けることのできた適用が受けられなくなります。

◆期限を過ぎて提出した場合

無申告加算税
更正や決定があることを察知して提出したものでなくても納税額に5%が加算される。
税務署に指摘されてから提出する場合は15%~20%加算される

延滞税
法定納期限の翌日から完納までの日数に応じて年14.6%が未納分に加算される。

◆間に合わない場合の応急措置

資料不足や会計入力が不正確な場合は入力できている資料だけで期限内に提出する方法を考える。
*調査 や 更正を予知しないでした修正の場合には、加算税は課されない

Filed under: 確定・修正申告:税金 — 修正確定 13:42:06

はじめに

日本の国民には納税の義務があります。
そのためには、確定申告をしなければいけません。
間違えれば修正をしなければいけません。
社会人となり給与をもらうようになってから、税金について考えるようになりました。
税金は奥が深いもので、給与から天引きされるものやら確定申告をしなくちゃいけないものやら・・・。間違った場合には修正したり・・。
頭の中がゴチャゴチャになります。
しかし、せっかく働いて稼いだお金から天引きされる税金なのですから、どのように確定申告したらいいのか?どのような税金があるのかなど、調べていきたいと思います!

Filed under: 確定・修正申告:税金 — 修正確定 13:23:08