法人税の確定申告
今回は法人税について勉強します。
前回までと同様にペナルティーが課されないよう、最大限の努力が必要ですが、期限が過ぎてしまった場合など、いろんな視点から法人税と修正申告や確定申告の関わりを見ていきたいと思います。
◆確定申告の種類
期限内申告とは確定申告書を期限内に提出した場合のことを言う。
期限後申告とは確定申告書を期限後に提出した場合のことを言う。
◆期限を過ぎて申告した場合
無申告加算税:税務調査や更正などの決定があることを予知し、提出したものではなく、納付する税額にでも5%が課される。また、税務署に指摘されて申告する場合は、15%から20%が課される。
延滞税:決められた納期限の翌日から完納する日までの日数に応じて年14.6%(2ヶ月を経過する日までは、年7.3%)が、未納分に課される。
◆間に合わない場合
資料不足や会計の入力が不正確な場合は、入力出来ている分だけで期限内に申請をする。
↓
資料を受領・入力の検査
↓
修正申告
*調査や更正を予知しないでした修正申告の場合には、過少申告加算税
は課されない
