税務調査による申請の内容の誤りや申請をしなかった等の場合に課されるペナルティーを加算税といいます。
今回は、『不納付加算税』についてです。
不納付加算税
源泉徴収した税金を期限内に納めなかったときに不納付加加算税が加算されます。
《 源泉徴収をして納めるべき税金×10% 》
税務署から通知を受ける前に自ら税金を納めたときは、5%に軽減されていましたが、改正されてからは期限から1ヶ月以内に納付しなければいけなくなり、その納付前1年間は法定納期限後に納付されたことがない場合といった様に変更になった。
また、無申告(不納付)加算税は加算されなくなりました。
This entry was posted
on 月曜日, 7月 7th, 2008 at 15:23:02 and is filed under 確定・修正申告:加算.
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed.
Both comments and pings are currently closed.