修正申告<延滞税>

修正申告の際には、加算税がペナルティーとして課されると言ってきましたが、加算税の他に『延滞税』も課されます。これは、納付すべき日より遅れて納付<延滞>することにより課される罰金のことです。
この課される税金はどちらか1つというわけでなく、加算税と延滞税の両方が課されるという意味であり重加算税となります。

≪延滞税等の計算の基礎となる税額≫
延滞税等の計算の基礎となる税額に1万円未満の端数があるとき又は税額が1万円未満のとき 
        ↓
その端数又はその全額を切り捨てて計算
≪延滞税等の端数計算≫
●延滞税等の確定金額に100円未満の端数があるとき又は延滞税等の額
 の金額が1000円未満のとき(加算税に係るものは5000円未満)
        ↓
その端数又はその全額を切り捨てて計算

◆延滞税の計算期間
 ○期限内申告書を提出していたが、1年以上経過後に修正申告書を提出
  した場合
  法定納付期限から修正申告書の提出までの期間が1年超の場合
          ↓
   除算期間あり

Filed under: 修正申告:延滞税 — Heren 15:24:23

修正申告<重加算税>

今回は、加算税の中でも最も重いと言っても過言ではない重加算税についてです。
重加算税とは税額計算のもとになる事実を隠したり、仮装したりして脱税を図ったときに課せられます。
万が一、法人税などを不正に申告しなかった場合などかなりの税金が課せられることになるのではないでしょうか?
①過少申告加算税に代えて課せられるとき
  ⇒《 追加して納めるべき税金×35% 》
②無申告加算税に代えて課せられるとき
  ⇒《 納めるべき税金(期限後に申告して納めた税金)×40% 》
③不納付加算税に代えて課せられるとき
  ⇒《 源泉徴収をして納めるべき税金×35% 》

期限後に自発的に納めて罰則税率を軽減されているときは、重加算税は課せられない。

Filed under: 修正申告:重加算税 — Heren 15:24:02

修正申告<不納付加算税>

税務調査による申告内容の誤りや無申告等の場合に課されるペナルティーを加算税といいます。
今回は、『不納付加算税』についてです。

不納付加算税
源泉徴収した税金を期限内に納めなかったときに加算されます。
《 源泉徴収をして納めるべき税金×10% 》
税務署から通知を受ける前に自発的に納めたときは、5%に軽減されていましたが、改正され法定納期限から1ヶ月以内に納付し、その納付前1年間法定納期限後に納付されたことがない場合というように変更されましたが、無申告(不納付)加算税は加算されなくなりました。

Filed under: 修正申告:加算税 — Heren 15:23:02

修正申告<無申告加算税>

税務調査による申告内容の誤りや無申告等の場合に課されるペナルティーを加算税といいます。
今回は、『無申告加算税』についてです。

無申告加算税:期限後に申告したり、申告しなかった為調査等により納付すべき税額が「決定」等されたときに加算
《 納めるべき税金(又は期限後に申告して納めた税金)×15%(20%) 》
以前は自発的に期限後申告をしたときは、5%に軽減されていたが、改正となり改正後は申告書が法定申告期限から2週間以内に提出され、税額が法定納期限までに納付されている場合で、過去5年間に無申告 ・ 重加算税を賦課されていない場合となった。

Filed under: 修正申告:加算税 — Heren 15:16:31

修正申告<過少申告加算税>

今までにも、無申告加算税や延滞税と言ってきましたが、修正申告をする場合それなりにペナルティーがつきます。
これは、税務調査による申告内容の誤りや無申告等の場合に課されるペナルティーであり、自主申告納税制度を維持する目的のために設けられています。
このペナルティーとは加算税のことをいい、今回からはこの加算税について調べていこうと思います。
今回は、『過少申告加算税』についてです。

過少申告加算税
税務署の調査等により修正申告をしたり、更正処分を受けたときに加算されます。
《 追加して納めるべき税金×10%+加重対象の税金(※1)×5% 》
追加して納めるべき税金が①期限内に申告して納めた税金 ②50万円のいずれか多い金額を超えるときの、その超える部分の税金

*申告後誤りを発見して自発的に修正申告をしたときは過少申告加算税は
  課されない

Filed under: 修正申告:加算税 — Heren 15:03:39

法人税の確定申告

今回は法人税について勉強します。前回までと同様に無申告加算税 や 延滞税が課されないよう、最大限の努力が必要ですが、申告期限が過ぎてしまった場合など、いろんな視点から法人税と修正申告や確定申告の関わりを見ていきたいと思います。

◆確定申告の種類
期限内申告:確定申告書を期限内に提出した場合
期限後申告:確定申告書を期限後に提出した場合

◆申告期限を過ぎて申告した場合
無申告加算税:調査や更正又は決定があるべきことを予知して提出された
          ものでなくても、納付すべき税額に5%が課される税務署に
          指摘されてから申告した場合は15(20)%が課される。
延滞税:法定納期限の翌日から完納の日までの期間の日数に応じて
      年14.6% (2ヶ月を経過する日までは、年7.3%) が、未納の
      税額に課される

◆間に合わない場合 ~資料不足や会計入力が不正確な場合~
  入力できている資料だけで期限内申告
        ↓
  資料の受領・入力の精査
        ↓
  修正申告
 *調査や更正を予知しないでした修正申告の場合には、過少申告加算税
   は課されない

Filed under: 確定申告と税金 — Heren 14:50:31

相続税の確定申告と納税②

前回に引き続き、相続税の申告と納税についてです。
こんなことやあんなことが起こった場合どうしたらいいの?という視点から調べました!

◆申告後に、こんなことが起こったら
こんなときは
 ●未分割であった遺産の分割が決まった
 ●遺留分の減殺請求に基づき額が確定
 ●遺贈に係る遺言書が見つかった ●遺贈の放棄があった
 ●配偶者が財産を取得した ●権利帰属の訴えについて判決があった
 ●認知等の訴えに関する裁判の確定 ●分割後の認知請求による額が確定
 ●退職金の支給が確定した

4ヶ月以内にこうする!
 ■税額が増える場合 → 修正申告
 ■税額が減る場合 → 更正の請求

◆相続税を ”金銭で一時に” 納付出来ない場合
延納制度:相続財産 と 相続以外の相続人の現金資産の状況を勘案し 「一括現金納付が困難な資産構成」 で、担保提供が可能な場合、分割納付が認められる。
しかし、延納の条件として①相続税が10万円を超えている②一時に金銭納付が困難な理由があり、その困難とする金額の範囲内③延納税額に相当する担保が必要という条件があり、延納が認められた場合は、申告期限までに「延納申請書」「担保提供関係書類」等を提出しなければいけない。

◆延納制度を利用しても困難な場合
物納制度:相続財産 と 相続以外の相続人の現金資産の状況 や 将来確実な収入を勘案しても 「延納することが困難」 である場合に限り、現物納付 (相続財産の中から) が認められる。
条件として、①延納によっても金銭納入が困難かつ、その困難とする金額の範囲内②物納財産は相続によって取得した日本国内にある財産などがある。物納が認められるには、申告期限までに「物納申請書」を提出したり、税務署長の許可が必要になる。
物納は譲渡所得税は課税されないが、超過物納の場合、超過部分は金銭で還付され、譲渡所得税の課税対象となり、「物納」 から 「延納」 へ切り替えることもできます。

Filed under: 確定申告と税金 — Heren 14:13:38

相続税の確定申告と納税

確定申告と修正申告を勉強する上で、相続税を例にあげて確定申告と納税の方法や相続税を金銭で一時に納付できないときは?やこんなことがあったら?や修正など、いろんな視点から勉強していきたいと思います。

◆相続税の申告と納税
  相続税の申告:原則として、亡くなってから10ヶ月以内に亡くなった人
           (被相続人)の住所地の税務署に相続人が連名で申告し
            納税の期限も10ヶ月以内です

●相続があったときの申告と納付
  相続があった日
      ↓
  申告 ・ 納付期限:死亡翌日から10ヶ月以内
      ↓
  注意すること:遺産分割が決まらないときは、未分割のまま法定相続分
           で相続したものとして申告する

*相続税の納税については、各相続人が相続等により受けた利益の価額を
  限度として、相互に連帯して納付する義務がある。

◆申告期限を過ぎて申告
  申告期限を過ぎてから申告書を提出した場合どのようにするべきかを調べ
  ました!

  無申告加算税:調査や更正又は決定があるべきことを予知して提出され
            たものでなくても、納付すべき税額に5%が課される税務
            署に指摘されてから申告した場合は15(20)%が課さ
            れる
  延  滞  税:法定納期限の翌日から完納の日までの期間の日数に応じ
          て年14.6% (2ヶ月を経過する日までは、年7.3%) が、
          未納の税額に課される。
  延納 ・ 物納:期限内申告書の提出が条件で、認められない

◆間に合わない場合の応急措置
  遺産分割でもめていたり、遺産の調査が不十分な場合

解明できている財産だけで期限内申告
    +
延納申請
    ↓
分割協議・遺産の調査
    ↓
修正申告
調査や更正を予知しないでした修正申告の場合には、過少申告加算税は課されない

◆相続人同士がもめていて、期限内申告書を提出できない場合
  相続人の共同提出をあきらめる → 相続人各人別に相続税の申告書を提
  出しその相続人については、無申告加算税の課税の回避ができる

Filed under: 確定申告と税金 — Heren 14:00:58

確定申告について

サラリーマンなど会社勤めをしている人は、給与から自動的に天引きされているのが所得税で、特に確定申告の必要はありません。
しかし、自営業の人などは確定申告をしなければいけません。
今回は、確定申告で所得税を申告する方法や、修正申告の方法などを調べてみました。

確定申告<所得税>
確定申告とは、1月1日から12月31日までの1年間の所得を計算し、必要な税金を納めることです。
給与所得者の場合、通常は会社側で計算し源泉徴収しているため、確定申告の必要はありません。
ただし、副業や年金の所得の合計が20万円を超える場合や複数から給与所得を得ている場合、源泉徴収されていない場合などは、確定申告する必要があります。

申告期限に間に合わなかった場合
これはあくまでも応急処置ですのでこの方法をとれば完璧というわけではありませので、期限後申告で不利な取扱いにならないよう、最大限の努力が必要です。

◆確定申告の種類
期限内申告:確定申告書を期限内に提出した場合
       ○ 損失が生じた年分の赤字についての繰越控除
         (純損失 又は 雑損失の繰越控除の適用)
       ○ 65万円の青色申告特別控除の適用
       ○ 振替納税 (税金を口座引き落とし) の適用
       ○ 延納 (税金を2回に分割し納付) の手続き

期限後申告:確定申告書を期限後に提出した場合
       ○ 期限後申告の場合は、上記の適用を受けることが
        できない

◆申告期限を過ぎて申告した場合
無申告加算税:調査や更正又は決定があるべきことを予知して提出されたものでなくても、納付すべき税額に5%が課される税務署に指摘されてから申告した場合は15(20)%が課される
延滞税:法定納期限の翌日から完納の日までの期間の日数に応じて年14.6% (2ヶ月を経過する日までは、年7.3%) が、未納の税額に課される

◆間に合わない場合の応急措置
  資料不足であったり、会計入力が不正確な場合
入力できている資料だけで期限内申告資料の受領・入力の精査修正申告
*調査 や 更正を予知しないでした修正申告の場合には、過少申告加算税
  は課されない

Filed under: 確定申告と税金 — Heren 13:42:06

はじめに

日本の国民には納税の義務があります。
そのためには、確定申告をしなければいけません。
社会人となり給与をもらうようになってから、税金について考えるようになりました。
税金は奥が深いもので、給与から天引きされるものやら確定申告をしなくちゃいけないものやら・・・。間違った場合には修正したり・・。
頭の中がゴチャゴチャになります。
しかし、せっかく働いて稼いだお金から天引きされる税金なのですから、どのように確定申告したらいいのか?どのような税金があるのかなど、調べていきたいと思います!

Filed under: 確定申告と税金 — Heren 13:23:08